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みささぎ参拝の薦め
2012年 08月 24日
(33)第33代:推古天皇(つづき16)
〔第13条:諸(もろもろ)の任(よさ)せる官者(つかさびと)、同じく職掌(つかさどりごと)を知れ。或ひは病し、或ひは使いて、事に闕(おこた)る有らむ、然(しか)れども、知ることを得る日には、和すること曽(かつ)てより識(し)れるが如くせよ。それ与(あづか)り聞くこと非(な)しといふをもつて、公務(まつりごと)を妨(さまた)ぐること勿(なか)れ〕 〔第14条:群臣(まえつぎみ)百寮(もものつかさ)、嫉(うらみ)妬(ねたむ)こと有ること無かれ。我れ既に人を妬(ねた)めば、人また我れを妬(ねた)む。嫉(うらみ)妬(ねたむ)の患(うれひ)、その極りを知らず、所以(このゆえ)に智(さとり)己に優(まさ)れば則ち悦(よろこ)ばず、才(さい)己に優れば則ち嫉(ね)妬(た)む。是を以て五百年(いほとせ)にして、乃(い)今(まし)、賢(さかしきひと)に遇(あ)うとも、千歳にして、一(ひとりの)聖(ひじり)を待つこと難し。それ賢聖を得ずんば、何を以てか国を治(おさ)めん。〕 〔第15条:私(わたくし)を背(そむ)きて公(おほやけ)に向(む)くは、これ臣の道なり。凡(およ)そ人、私(わたくし)有れば必ず恨(うらみ)有り。憾(うらみ)有るときは必ず同(ととのほ)らず。同(ととのほ)らざれば、則ち私(わたくし)をもって公(おほやけ)を妨(さまた)ぐ。憾(うらみ)起るときは則ち制(ことわり)に違(たが)ひ、法(のり)を害(やぶ)る。故に初章に云わく。上下(かみしも)和諧(わかい)せよと。それ亦、是に情(こころ)なるか。〕 〔第16条:民(おほみたから)を使ふに時をもってするは、古(いにしえ)の良(よき)典(のり)なり、故(か)れ冬の月には間(いとま)有りて、もって民(おほみたから)を使ふべし。春より秋に至りては、農(なりはい)桑(こがひ)の節なり、民を使ふべからず。それ農(なりはい)せざれば何をか食(は)まむ。桑(こがひ)とらずば何をか服(き)む。〕 *時を無視して民を私物の如く扱うことなかれ。 〔第17条:大事をば独り断(さだ)むべからず。かならず衆(もろもろ)と与(とも)に論(あげつらう)ふべし。小事(ちさきこと)はこれ軽(かろ)し。必ずしも衆(もろもろ)と共にすべからず。ただ大事を論(あげつらう)ふに逮(およ)びては、もし失(あやまち)有らむことを疑う。故に衆(もろもろ)と与(とも)に相(あい)弁(わきま)ふるときは、辞(こと)、則ち理(ことわり)を得む。〕 *この条に規定されているのは、明らかに民主主義の基本原理である。大事は必ず独断してはいけない。衆知をもって充分協議を尽すならば、誤りなきを期することができるであろといふのであるから、承詔必謹(しょうせうひつきん)(第二条)とのあまりにもはっきりした矛盾を、何としたらよいか。太子憲法の無知杜撰(ずさん)に帰して事がすむのであろうか。それでよいのであろうか。
by ikawazukbr
| 2012-08-24 17:17
| 旅行記
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