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みささぎ参拝の薦め
2012年 08月 21日
(33)第33代:推古天皇(つづき15)
〔第10条:忿(ふん)(こころのいかり)を絶ち、瞋(しん)(おもてのいかり)を棄(す)てて、人の違(たが)ふを怒(いか)らざれ。人皆心有り、心各(おのおの)執(と)ること有り。彼れ是(よし)むずれば、即ち我れは非(あし)むずる。我れ非(あし)むずれば、即ち我れ非(あし)むずる。我れ必ずしも聖に非ず。彼れ必ずしも愚に非ず。共にこれ凡夫(ただひと)のみ。是非の理、詎(たれ)か能(よ)く定む可(べ)き。相共に賢愚(けんぐ)なること、鐶(みみがね)の端なきが如し。彼の人は瞋(いか)るとえ雖(いえど)も、還って我が失(あやまち)を恐れよ。我れ独り得たりと雖(いえど)も、衆(もろもろ)に従いて同じく挙(おこな)へ〕 *ここで注意すべきは、「共にこれ凡夫のみ」というお言葉である。第5条以下をつぶさに味い読めばわかるとおり、この言葉は決して、いわゆる仏教的な「凡夫」の意味で使われているのではない。人は皆、それぞれ に自分の意見を持ち、立場があるものだ。それに執着しがちなものだ。思い違いやら取り違いやら、正しいところもあれば、抜けてるところもある。だからはやまって軽率に是非善悪を断じたり腹を立てたりしてはならぬ。お互いに「賢愚なること鐶(みみがね)の端なきが如し」というので、「凡夫」と言われたので、だから常に相手の身になって考えよ、「常に光明面を見て暗黒面を見るべからず」となるのである。太子は、人間を「凡夫」と断じておられたのではない。十七条憲法は、あくまでも真理現成を使命とする国家に、官吏(みこともち)として職を奉じる者の、その任務遂行を第一義とする官吏の心構えを説かれ規定されているのである。 〔第11条:功(いさみ)過(あやまち)を明察(あきらか)にして、賞罰(たまものつみなへ)を必ず当てよ。日者(このごろ)、賞(たまもの)、功(いさみ)に在(おい)てぜず、過(あやまち)、罪に在(おい)てぜず。事を執る群(ぐん)卿(けい)、宜しく賞罰を明らかにすべし。〕 〔第12条:国司(みこともち)、国造(くにのみやつこ)、百姓(おほむたから)より歛(をさ)めとることなかれ。国に二(ふたり)の君なく、民(たみ)に両(ふたり)の主(あるじ)無し。率土(くにのうち)の兆(おほむ)民(たから)、王(きみ)をもちて主となす。任(よさ)する官司(つかさみこともち)は、皆これ王の臣なり。何ぞあへて公(おおやけ)と与(とも)に、百姓(おほむたから)より賦(をさ)め歛(と)らむ。〕
by ikawazukbr
| 2012-08-21 14:23
| 旅行記
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